ゲストハウスの始め方
今日は山梨県庁で開催された、民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行説明会に参加してきました。市町村役場の観光・商工担当者の方々が対象の説明会で、昨日まで行われていた国からの都道府県向け説明会の内容通達という意味合いで、一般向けのものではなかったのですが、市役所の職員の方のご厚意でご一緒させていただきました。
都留市には現在、民泊仲介の最大手サイトairbnbを介して予約をとっている民泊施設が5件あります。わたしはこのうちの2件「古民家ゲストハウスあわ」の住み込み管理と、「わさび御殿」の開業支援を今回手がけさせていただきました。
今後も地域おこし協力隊の仕事のひとつとして市内で民泊開業を考えている方のコンサルティングをさせて頂く予定なので、そのための情報収集を。
そこで得た最新情報を今日はこちらでシェアしていきたいと思います。
民泊新法(住宅宿泊事業法)って?旅館業法の違いは?
これまでお金を頂いて人を宿泊させる場合には「旅館業法」に基づいた営業許可を取る必要がありましたが、「旅館」「ホテル」「簡易宿所」などでない「一般の民家」であっても、都道府県知事への申出が受理されれば年間180日以内の稼働であれば民泊営業を行っても良い、という法律のことです。申出をしていないと「無許可営業」ということになり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるとのこと。
従来の旅館業法よりも簡単な手続きで宿泊事業を始められるという点が
主だったメリットですね。
ただし、メリットというと「手続きが楽になる」くらいで、
正直、旅館業法(簡易宿所)の営業許可をすでに取得している身としては
そんなに大差ないなと感じました。
施行は遅くとも2018年6月15日までにされるとのことですので
- 来年6月を待たずに、すぐにでも開業をしたい
- 稼働180日以内の制限を気にせず、がっつり運用したい
という方はこれまで通り、旅館業法(簡易宿所)の営業許可取得を目指して書類や整備を整えることをおすすめします。
旅館業法(簡易宿所)営業許可取得を選択した場合のデメリット(山梨県東部富士五湖地域の場合)
それはズバリ、必要書類が民泊新法(住宅宿泊事業法)届出よりもたくさんあること。
→民泊新法での届出時にも提出が必要なものは★をつけました
・旅館業営業許可申請書
・営業施設の構造設備の概要
★建物の図面
・施設所在地を示す地図
・建築確認申請に基づく「検査済証」の写し
(※古民家だとない場合があってこれが結構ツワモノ)★消防法令適合通知書(原本)
・申請者が法人等の場合は定款または寄附行為の写し
・旅館業許可申請手数料(22,000円分の山梨県収入印紙)
都道府県、地域によって若干状況が異なるようですので、まずは最寄りの保健所(衛生課)からに電話して「旅館業法営業許可申請の手引き」的な資料を取り寄せると確実です
やはり手続きの煩雑さがボトルネックになってますね。
その点、民泊新法(住宅宿泊事業法)で申出を行う際には、上記★の資料にプラスして
・届出書
・住宅の登記事項証明書
・住宅であることを称する書類
があればいいそうです。
これらを地方自治体の担当部署に申し出て、webシステム上で手続きを行い申請番号が交付され、ステッカーを受け取って自宅入り口に貼る。これでOKらしいです。簡単!
スピーディーに正確に書類作成・手続きして自由を勝ち取るか(旅館業法)
様子を見ながら来年6月をめどに開始を予定するか(民泊新法)
各々の状況によって、どちらで手続きを進めるか判断していけると良さそうですね。
民泊・ゲストハウス開業に興味のある方へ
現在、民泊・ゲストハウス開業を検討している方を対象に
- 古民家ゲストハウスあわの見学&質問になんでもお答えします
- 「簡易宿所」の営業許可申請の方法レクチャーします
というサービスを試験的にやらせていただいています。
開業を検討されている方は、一度お問い合わせください^^
サムネイル画像の2冊は最近勉強のために購入して読んでいる本。
引き続き勉強して経験して、その知見をどんどんシェアしていけるように頑張ります!
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